コラム
創業者間契約について
会社創業時のワンポイントアドバイス~創業者契約は必要?~
◆はじめに・・・
株式会社は営利を目的として設立され、営業活動を行います。
設立、取引・契約、人事・労務、解散など、様々な場面で利害関係が生じ、その利害の調整のため、様々な法規制や行政規制がおかれています。
こうした規制に従うことは当然ですが、それとは別に、今後起こりうるリスクに対して自衛措置をとることも重要です。創業時についていえば、創業者間契約を結んでおく、というのもその一つです。
◆創業者間契約とは?
「創業者間契約」とは、会社創業時に株式を所有している創業株主間で、将来のリスクに備えて結ぶ契約です。
ここでいう「将来のリスク」とは、具体的には、創業株主の誰かが会社を去ることになった場合にその有する株式の行方はどうなるか、に関係します。
◆創業株主保有の株式はどこへ行く?
社長などの経営陣、あるいは会社創業当初からの従業員など、創業関係者の間で一定数の株式を保有していることはよくあることです。
こうしたケースでは、関係者が協力し合って会社を維持していくということが想定されています。
しかし、何らかの事情で会社を退社する創業株主が出現する、ということは当然起こり得ます。
この場合、その保有する株式は、退社後も同じ株主が保有したままになります。
では、当該株主が株式を手放した場合はどうなるでしょうか?
会社の預かり知れぬ第三者に譲渡されてしまうかもしれません。
そして、こうした会社の預かり知れぬ第三者に株式が渡ってしまうという事態は、実は退社の場合に限りません。創業株主が死亡し、その株式が相続される場合にも生じうるのです。
◆創業者間契約の重要性
株主には株主総会で議決権を行使できる権利があり、その保有する株式の持分割合が多いほど会社に対する影響力は大きくなります。
一定数の株式を保有していることが常の、創業株主の株式の行方が問題となるのはそのためです。
創業株主保有の株式の行方によって、株主総会の定足数や決議要件を充たさず重要な意思決定ができない(業務が停滞する)。
あるいは反対に、議決権を行使されることにより経営陣の意に沿わない会社運営となる(会社がコントロールされてしまう)。
といった事態が起こりうるのです。
しかしこうした事態は、「創業者間契約」により創業株主が保有する株式の行方についてあらかじめ決めておくことにより避けることができます。
◆創業者間契約を締結する際のポイント
・契約締結のタイミングは?
一寸先は闇、とも言います。良好な関係であっても将来のことは誰にもわかりません。
関係が良好な時、すなわち創業の際に速やかに締結すべきです。
・誰が取得するべきか?
会社に残る創業株主の誰か、または創業株主全員とするのが一般的です。
予期せぬ事態が起こった時に、まずは事態をコントロールできるようにしておかなければなりません。
・いつ取得するべきか?
会社の預り知れぬところで株式が譲渡等されることが問題となります。
そのため、辞任、解任、退職、解雇等その形式を問わず、その地位を失った場合について、買い取りができるようにしておくべきです。
また死亡した場合にも相続により同様な事態が起こりうるため、買い取り事由とすべきです。
・いくらで取得するべきか?
株式を取得した時の価格に設定するのが望ましいと言えます。
買取時の価格とした場合には、価格について折り合いがつかず買い取ることができない、という事態に陥ることも考えられます。
少なくとも価格設定についての取り決めもしておくことが理想です。
◆最後に
気をつけなければならないのが、他の契約との関係です。
創業者間契約はあくまでも創業者同士の契約です。会社を経営していく上で、例えば投資会社との間で、ある創業株主保有の株式について、会社を退社する際には投資会社が買い取る、といった取り決めをすることもあるでしょう。
こうした創業者間契約とは矛盾した取り決めをした場合には、その都度、覚書などで創業者間契約を修正することが必要です。
◆まとめ
人生は何が起こるか予測がつきません。
会社経営は、多数の利害関係人に影響を及ぼします。不測の事態に備えるため、創業者間契約は有効な一手段ということができます。