コラム

COLUMN

離婚調停・裁判の流れ

離婚届を書けば終わり・・・じゃない?

離婚に関わる手続きの内容と流れについて解説します。

STEP1:協議離婚

夫婦が話し合って、離婚に合意し、離婚することを「協議離婚」と言います。

離婚届さえ提出すれば離婚することは可能です。

しかし、お金に関するトラブルや、こどもがいる場合は親権などの問題が発生するおそれもあるため、協議離婚の場合でも公正証書などであらかじめ慰謝料、財産分与、年金分割、親権、養育費などについて取り決めをしておくべきです。

ご自身で作成することも可能ですが、弁護士などの専門家に依頼することでより確実な公正証書を作成することが可能です。

さらに、弁護士であれば、離婚の話し合いがまとまらずに調停へと進んだ場合にも代理人としてサポートすることが可能です。

STEP2:調停

夫婦2人での話し合いでは決着がつかなかったり、話し合いができないほど関係が悪化しているときには、家庭裁判所の「夫婦関係調整調停」という制度を使って第三者である調停委員を含めて話し合いをすすめることが可能です。

調停では、家庭裁判所の裁判官1名と基本的には男女1名ずつの調停委員からなる調停委員会によって、双方の意見の聞き取りや条件面の話し合いが夫婦別々に行われます。

なお、実際の期日においては、進行役は調停委員2名で、裁判官は重要な局面や争点が煮詰まっている場面等で出てきます。

話し合いでは離婚の合意だけでなく、慰謝料や財産分与、年金分割、子供の親権や養育費、面会交流などについても一緒に合意を目指して、双方の言い分を展開していき、双方が納得できる内容で合意ができれば、最終的には調停が成立します。

話し合いで合意された内容については、離婚調停調書を家事調停委員や裁判官にサポートしてもらいつつ作成し、公文書として形に残します。

STEP3:裁判

調停でも決着がつかなかった場合、最終的に裁判によって離婚について決定することができます。

例えば、相手が離婚を拒否したとしても、裁判で離婚請求を認める旨の判決が出て、それが確定すれば、離婚が成立することになります。

また、養育費や慰謝料金額について話し合いで決まらなかった場合にも判決により結論がでます。

離婚裁判は長期間にわたることも多く、裁判の途中で和解したり、訴えを取り下げたりすることによって、訴訟が終了するケースもあります。

コラム