コラム
逮捕・勾留されてしまったら
逮捕後の流れ
現行犯逮捕もしくは令状により逮捕された後は警察署内の留置場で身柄を拘束され、警察の取り調べを受けます。
留置の必要があると判断した場合、警察は逮捕から48時間以内に被疑者を検察官に「送致」しなければなりません。
警察からの「送致」の後、検察官が勾留が必要と判断した場合、24時間以内に「勾留請求」をしなければなりません。
つまり、逮捕によって身体拘束される期間は最大で3日間ということです。
検察官からの「勾留請求」があると、裁判官は被疑者と面接して勾留するかどうか判断します。
裁判官が勾留状を発付し、「勾留決定」することで、被疑者は10日間勾留されることになります。
その間は留置場での生活となり起床、食事、入浴、就寝まで厳しく監視されます。
勾留期間が満了してもまだ捜査が必要な場合、最大で10日間、勾留期間が延長されることがあります。
逮捕から数えると、最大で23日間身体拘束される可能性があるということです。
期間満了した後、検察官が、起訴するかどうか最終的な判断を下します。
これを「終局処分」といいます。
↓
↓① 検察官面会、勾留に対する意見書提出
↓②裁判官面会、勾留請求に対する意見書提出
↓➂勾留に対する準抗告申立て
身体拘束からの解放のために弁護士ができること
検察官に対し勾留請求をしないように意見書を提出します。
意見書には勾留する理由がないこと、勾留しなくても問題がないことなどを記載します。
検察官が勾留請求をしなければ、勾留されることはなく、取り調べの都度、警察から呼び出される「在宅事件」となります。
検察官によって勾留請求された場合、今度は裁判官に対し、勾留しないように働きかけます。
判官によって勾留決定された後には、「勾留に対する準抗告」を行い、被疑者の早期の開放を求めます。準抗告が認められると釈放されます。
仮に認められなくても、準抗告を申し立てる際に主張した事情を検察官や裁判官が考慮して、勾留延長の期間が短くなることがありえます。
起訴された後「被告人勾留」
ここまでは逮捕から起訴までの間の勾留について触れてきましたが、検察官により起訴された後も勾留が続く場合があります。
被疑者が起訴されると被告人となるため、起訴後の拘留のことを「被告人勾留」と呼びます。
この場合の弁護活動については、またの機会に触れることとします。
今回は逮捕~勾留の流れについて説明しました。
それぞれの段階によって弁護士にできることは様々ですが、身体拘束から解放されるには、どれだけ早く対応できるか、時間との勝負になってきます。
できるだけ早く弁護士に相談しましょう。