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タクシー乗車時の交通事故

交通事故後の対応について調べると、自分や家族が運転する車での事故について説明されている場合が多いですよね。

では、万が一タクシーや営業車に乗っている場合に交通事故に遭ってしまった場合はどうなるのでしょうか。

 

乗客も慰謝料を請求できる

タクシー乗車中の交通事故の場合でも、通常の交通事故と同様に治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料などの請求をすることが可能です。

 

過失割合によって慰謝料の請求先が変わる

運転手の運転を妨害する行為をしたなどの特別な事情が無い限りは、乗客には過失はありません。

過失がある相手に対し損害賠償請求をすることができます。

【単独事故の場合やタクシー運転手にのみ過失がある場合】
「ガードレールに衝突した」などの単独事故の場合や「信号待ちで止まっている車に後ろから衝突した」などのタクシー運転手だけに過失があるような場合には、タクシー会社が加入している保険会社から慰謝料が支払われます。

【相手のドライバーにのみ過失がある場合】
「タクシーが止まっている時に相手が衝突してきた」というような相手だけに過失がある場合は相手が加入している保険会社から保険料が支払われ、タクシー会社からは支払われません。

【双方に過失がある場合】
どちらも走行中であった場合は、過失割合はその状況によりますが、基本的にどちらにも過失がつくケースが多いです。そのような場合には、タクシー会社の保険会社と相手の保険会社のどちらにも請求できることになっています。
実際の処理としてはどちらかにまとめて請求して、後に保険会社どうしで交渉・清算する流れとなります。
一般的には過失割合の大きいほうの保険会社に請求することが多いです。

 

ひとまず弁護士に相談を

タクシー会社や相手方の任意保険会社が提示してくる慰謝料は最低限の自賠責基準よりは高いと言ってもほぼ変わらない低額です。

そこから個人の交渉で慰謝料を引き上げることは困難ですが、弁護士が間に入ることで「裁判基準」に基づいた正しい慰謝料を支払ってもらうことができます。

また、保険会社とのやり取りを弁護士が全て代わりにやってくれるので、時間や手間といった負担も軽減されます。

お気軽に弁護士へご相談ください。

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