コラム
在宅事件の流れについて
在宅事件とは?
在宅事件とは、被疑者の身柄を拘束せずに捜査が進められる事件を指します。逮捕や勾留を伴わないため、身柄事件とは手続の流れや対応が異なります。以下、在宅事件の一般的な流れについて解説します。
在宅事件では、逮捕せずに捜査が行われます。
捜査が終了すると、司法警察員は速やかに書類および証拠物とともに事件を検察官に送致します(書類送検)。
告訴・告発事件や自首事件も同様に、書類および証拠物を検察官に送付します。
② 検察官による処理
検察官は送致された事件について、被疑者が被疑事実を自認している場合は在宅のまま取り調べ、起訴することが一般的です。
否認事件や罪証隠滅のおそれがある場合は、身柄拘束を検討することもあります。
③ 起訴と公判手続
検察官が起訴状を裁判所に提出すると、被疑者は「被告人」と呼ばれるようになります。
起訴状が裁判所に受理されると、公判期日が定められ、被告人は召喚されます。
公判では、人定質問、起訴状朗読、証拠調べ、論告・弁論、判決言渡しという流れで審理が進みます。
④ 在宅事件における被害者情報の秘匿
在宅事件であっても、被害者等の個人特定事項(氏名・住所等)の秘匿措置が重要です。
捜査段階から、被疑者に被害者等の個人特定事項を知られないようにする必要があります。
⑤ 少年事件における在宅事件の流れ
少年事件では、在宅事件と身柄事件で手続の流れが異なります。
家庭裁判所に送致後、法的調査と社会調査が行われ、審判開始の要否が決定されます。
在宅事件の場合、非行事実や要保護性が軽微で審判を開始せずに終局となることも多く、社会調査の結果を踏まえて審判開始を判断します。
一般的に、在宅事件はおおむね3か月以内に終局処分に至るよう管理されます。
トラブルになる前に、、、
在宅事件は、被疑者の身柄を拘束せずに捜査・起訴・公判が進められるため、身柄事件と比べて手続や対応に柔軟性があります。被害者情報の保護や迅速な事件処理が求められる点も特徴です。
もし同様の問題に直面した場合は、早めに専門家へ相談することが望ましいです。
万が一のトラブルに備えて法的リスクを理解し、専門家のサポートを受けることが、安心への第一歩となります。
佐々木法律事務所では、初回のご相談を無料で承っております。お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。