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【交通事故】交通事故における後遺障害について

交通事故における後遺症(後遺障害)の概要

 交通事故による負傷の治療を続けても、医学的にこれ以上の回復が見込めない状態となった場合に残存する症状や障害を「後遺症」または「後遺障害」と呼びます。症状固定とは、治療を続けてもそれ以上の症状の改善が望めない状態を指し、この時点で残る障害が後遺障害となります。

後遺症と後遺障害の違い

「後遺症」は症状固定時に残存している症状そのものを指す概念です。

「後遺障害」は自賠法施行令2条1項2号において「傷害が治ったとき身体に存する障害」とされており、一定の基準で選別された障害を指します。実務上はほぼ同義で用いられることも多いですが、厳密には区別されます。

後遺障害の等級認定と損害賠償

交通事故における後遺障害は、自賠法施行令の別表第1及び第2に従い、第1級から第14級まで分類されます。
等級認定は、損害保険料率算出機構の調査事務所が行い、被害者の公平な救済を図るための基準となります。
認定された等級に応じて、労働能力喪失率や慰謝料額が算定され、逸失利益や将来介護費などの損害賠償請求が可能となります。

後遺障害等級認定の申請方法

加害者の任意保険会社が請求する「加害者請求」と、被害者自身が請求する「被害者請求」の2通りがあります。
申請には後遺障害診断書(症状固定日や障害内容の記載)が必要です。
認定結果に不満がある場合は、保険会社への異議申立てや裁判所での判断を求めることも可能です。

後遺障害の損害項目

主な損害項目には、後遺障害慰謝料、逸失利益、将来介護費などがあります。
慰謝料や労働能力喪失率は等級ごとに相場が決まっており、例えば第1級であれば慰謝料2800万円、労働能力喪失率100%などが目安となります。

交通事故に遭ってしまったら、、、

 交通事故における後遺症(後遺障害)は、症状固定後に残る障害であり、等級認定を受けることで損害賠償請求の根拠となります。認定のためには医学的・法的な立証が不可欠であり、等級や症状固定日、診断書の内容が損害額算定の重要な要素となります。

 もし同様の問題に直面した場合は、早めに専門家へ相談することが望ましいです。
万が一のトラブルに備えて法的リスクを理解し、専門家のサポートを受けることが、安心への第一歩となります。

 佐々木法律事務所では、初回のご相談を無料で承っております。お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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