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【離婚】熟年離婚における財産分与のコラム

熟年離婚における財産分与の概要

 熟年離婚とは、長期間の婚姻生活を経た夫婦が離婚するケースを指し、財産分与はその重要な争点となります。財産分与は、婚姻生活中に夫婦が共同で築いた財産を離婚時に分配・清算する制度です(民法768条)。特に熟年離婚では、長年にわたる財産形成や生活基盤の変化、老後の生活設計が大きな影響を及ぼします。

財産分与の対象と割合

財産分与の対象は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた「夫婦共有財産」です。
具体的には、預貯金、不動産、株式、退職金、保険の解約返戻金などが含まれます。生活費のための借金や住宅ローンなどのマイナス財産も対象です。
一方、独身時代から持っていた財産や、結婚後に親族から相続・贈与された財産、不貞や事故等の個人的被害による損害賠償金は「特有財産」とされ、分与の対象外です。
分与割合は原則2分の1ですが、財産形成への貢献度や離婚後の生活状況等により柔軟に決定されます。

熟年離婚特有のポイント

長期間の婚姻生活では、退職金や年金など将来受け取る財産も分与対象となる場合があります。
夫婦間の経済格差が大きい場合、特に妻が専業主婦であった場合などは、離婚後の生活基盤確保の観点から分与額が調整されることがあります。

熟年離婚では、老後の生活設計や住居の確保が重要となり、分与財産が新たな生活の基盤となります。

財産分与の手続きと調停・審判

離婚時に財産分与について合意できない場合、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることができます。
申立ては離婚から2年以内に行う必要があります(民法768条2項)。
調停が不成立の場合は審判に移行し、裁判官が分与内容を決定します。

財産分与の三要素:清算的・扶養的・慰謝料的要素

財産分与は、①夫婦共同生活中に形成した財産の清算(清算的要素)、②離婚後の生活扶養(扶養的要素)、③離婚原因に起因する損害賠償(慰謝料的要素)の三要素から構成されます。
熟年離婚では、特に扶養的要素が重視され、離婚後の生活維持のための援助が認められる場合があります。

扶養的財産分与の具体例

離婚後の生活に不安があり、困窮するおそれがある場合、資力のある配偶者が生活維持のための援助を行うことが求められます。
例えば、老後の生活保障として一括金の財産分与が認められた裁判例や、病気等で自立が困難な場合に扶養的財産分与が認められた事例があります。
扶養的財産分与は、清算的財産分与や慰謝料があってもなお生活に困る場合に補充的に認められます。

財産分与の実務的な流れと留意点

まず夫婦が婚姻中に取得した財産をリストアップし、評価額を確定します。
清算割合に従って分与し、必要に応じて調整金を支払います。
対象財産の確定や評価額、分与割合について当事者間で対立することが多く、熟年離婚では特に長期間の財産形成や老後の生活設計を踏まえた現実的な分与案が求められます。
代理人は相談者の気持ちに寄り添いながら、客観的な資産評価と離婚後の生活設計を重視した提案が重要です。

トラブルになる前に、、、

 熟年離婚の財産分与は、長年の婚姻生活で築かれた財産の公平な清算と、離婚後の生活基盤の確保が重要なテーマです。清算的・扶養的・慰謝料的要素を総合的に考慮し、当事者の事情に応じた柔軟な分与が求められます。調停・審判の活用や専門家の助言を得ながら、現実的かつ妥当な財産分与を目指すことが大切です

もし同様の問題に直面した場合は、早めに専門家へ相談することが望ましいです。
万が一のトラブルに備えて法的リスクを理解し、専門家のサポートを受けることが、安心への第一歩となります。

 佐々木法律事務所では、初回のご相談を無料で承っております。お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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