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「容疑者」と「被疑者」と「被告人」の違いとは?

「容疑者」と「被疑者」は同じ?

実は容疑者と被疑者も「罪を犯した疑いをかけられている者」という全く同じ意味で両者に違いはありません。

テレビやラジオなどの報道では逮捕された人が「○○容疑者」と呼ばれることが一般的ですが、これは「被疑者」と「被害者」の音が似ているため聞き間違いを防ぐために「容疑者」という呼び方を用いていると言われています。

実際の司法手続きや法令用語では「被疑者」という呼び方で統一されています。

あくまでも「容疑者」「被疑者」は犯罪の疑いがある人に留まり、有罪が確定しているわけではありません。

起訴されたら「被告人」に

犯罪の疑いを掛けられて捜査されていたり、逮捕・勾留されている人のことを法律用語では「被疑者」と呼びますが、取り調べにより犯行の可能性が十分となった場合に検察官に起訴されると「被疑者」から「被告人」となります。

起訴されてから、裁判で有罪か無罪かの判決と、刑罰の言い渡しがされるまでの間は「被告人」と呼ばれます。

新聞やテレビでは「○○被告」と呼ぶこともありますが、刑事訴訟の場合は「被告人」というのが正しい呼び方です。

ちなみに、民事訴訟では訴えられた人を「被告」、訴えた人を「原告」と呼びます。

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